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建設業の許可について

 建設業の許可
どの会社にお願いするのかを決める際に、その会社が建設業の許可を各種取得しているか?等も1つの判断材料です。
解体マスターでは各種建設業の許可を取得していることはもちろんのこと
きちんとした管理体制の下、施工管理・品質管理に努めております。
 建設業の許可とは
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正等を図ることにより、建設工事の適正な施行を確保し発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄付することを目的としています。

そこで、この目的を達成するために建設業許可の制度がありますが、軽微な建設工事については建設業許可を
受けなくてもよいということになっていますので、実際には建設業許可を取得していない業者さんも多くいらっしゃいます。

しかし、軽微でなければ
28種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは、以下のようになります。
 「建築一式工事」以外の建設工事
 1件の請負金額が500万円未満の工事(税込み)
つまり、500万円以上の工事はできません。
公共工事や大手の工事を行うにもこの建設業許可がある事が条件になっていることがほとんどです。
しかし、建設業の許可は誰でも取得できるわけではありません。
建設業許可を取得する為に様々な許可要件を満たすことによって、大臣や県知事から許可を受けています。
 建設業許可の要件
建設業許可の要件は下記になります。
経営業務の管理責任者がいること
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
専任の技術者がいること
各営業所ごとに専門知識をもつ「専任技術者」がいることが必要です
請負契約に関して誠実性があること
不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取り消し営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は許可を受けられません
請負契約を履行するに足る財産的基礎
  または金銭的信用があること

一般許可の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・過去5年間について許可を受けて継続して 建設業を営業した実績があること
欠格要件等に該当しないこと
また取得した後も、1年に1回「事業業年度終了報告」5年ごとの建設業許可更新申請が必要です。
申請も、本当に要件を満たしているのかを証明できる資料を提供しなくてはいけません。
様々な裏付け資料を基に申請・更新を必要としますが、建設業許可を得ることは、お客さまに対して誠実に工事を行うという証で
建設業者としての最低ラインを満たしているということです。
会社選びの際は、許可を取っているのかなども判断材料の1つにしていただければと思います。
 


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